育児休業給付金の計算方法
結論|「休業開始前賃金の67%(6か月)」→「50%(以降)」で計算される
育児休業給付金は、原則として休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 給付率で計算されます。
- 育休開始から180日目まで → 賃金の67%
- 181日目以降 → 賃金の50%
上限額・下限額が定められており、実際の支給額は毎年改定されます。
制度の概要
対象者
- 雇用保険に加入している労働者
- 原則として1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する人
- 休業開始前2年間に一定以上の被保険者期間があること
支給期間
- 原則:子が1歳になるまで
- 保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長可能
計算方法の仕組み
① 休業開始時賃金日額の算出
休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日
② 支給額の計算式
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
③ 給付率
- 開始から180日目まで:67%
- 181日目以降:50%
計算例
例:月収30万円の場合
- 6か月総額:30万円 × 6 = 180万円
- 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
最初の180日
- 10,000円 × 30日 × 67% = 約201,000円
181日目以降
- 10,000円 × 30日 × 50% = 約150,000円
※実際の支給額は上限・下限額の影響を受けます。
上限・下限額(目安)
| 区分 | 日額上限(目安) |
|---|---|
| 67%期間 | 約15,000円前後 |
| 50%期間 | 約11,000円前後 |
上限額は毎年改定されます。
注意点
- 給与が支払われた場合は減額調整される
- 賃金の80%以上が支払われると支給対象外
- 育休中は社会保険料免除制度あり
- 夫婦それぞれが取得可能(条件あり)
よくある質問
Q1. ボーナスは計算に含まれる?
休業開始前6か月に支払われた賃金は含まれます。
Q2. 共働きの場合、両方受給できる?
それぞれが条件を満たせば受給可能です。
Q3. 延長時の給付率は変わる?
延長しても181日目以降は50%です。
まとめ
育児休業給付金は、休業開始前賃金の67%(6か月)と50%(以降)で計算されます。賃金日額を基に支給額が決まり、上限・下限が設定されています。
育休期間中の家計影響を整理する際は、支給額と社会保険料免除を合わせて確認することが重要です。
制度全体を整理したい場合は
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あわせて確認しておきたい論点
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