育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の計算方法

結論|「休業開始前賃金の67%(6か月)」→「50%(以降)」で計算される

育児休業給付金は、原則として休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 給付率で計算されます。

  • 育休開始から180日目まで → 賃金の67%
  • 181日目以降 → 賃金の50%

上限額・下限額が定められており、実際の支給額は毎年改定されます。

制度の概要

対象者

  • 雇用保険に加入している労働者
  • 原則として1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する人
  • 休業開始前2年間に一定以上の被保険者期間があること

支給期間

  • 原則:子が1歳になるまで
  • 保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長可能

計算方法の仕組み

① 休業開始時賃金日額の算出

休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日

② 支給額の計算式

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

③ 給付率

  • 開始から180日目まで:67%
  • 181日目以降:50%

計算例

例:月収30万円の場合

  • 6か月総額:30万円 × 6 = 180万円
  • 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円

最初の180日

  • 10,000円 × 30日 × 67% = 約201,000円

181日目以降

  • 10,000円 × 30日 × 50% = 約150,000円

※実際の支給額は上限・下限額の影響を受けます。

上限・下限額(目安)

区分 日額上限(目安)
67%期間 約15,000円前後
50%期間 約11,000円前後

上限額は毎年改定されます。

注意点

  • 給与が支払われた場合は減額調整される
  • 賃金の80%以上が支払われると支給対象外
  • 育休中は社会保険料免除制度あり
  • 夫婦それぞれが取得可能(条件あり)

よくある質問

Q1. ボーナスは計算に含まれる?

休業開始前6か月に支払われた賃金は含まれます。

Q2. 共働きの場合、両方受給できる?

それぞれが条件を満たせば受給可能です。

Q3. 延長時の給付率は変わる?

延長しても181日目以降は50%です。

まとめ

育児休業給付金は、休業開始前賃金の67%(6か月)と50%(以降)で計算されます。賃金日額を基に支給額が決まり、上限・下限が設定されています。

育休期間中の家計影響を整理する際は、支給額と社会保険料免除を合わせて確認することが重要です。


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