医療費控除はいくらから対象か

医療費控除はいくらから対象か

結論|医療費控除は「10万円」または「所得の5%」を超えた分が対象

医療費控除は、原則として1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合に、その超えた部分が所得控除の対象になります。

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「所得の5%」を超えた部分が対象となります。

つまり基準は次の通りです。

  • 総所得200万円以上 → 10万円超
  • 総所得200万円未満 → 所得の5%超

制度の条件説明

対象となる人

  • 1年間に一定額以上の医療費を支払った人
  • 自分または生計を一にする家族の医療費を支払った人
  • 確定申告を行う人

対象となる期間

  • 毎年1月1日〜12月31日までに支払った医療費

対象となる医療費

  • 病院での診察・治療費
  • 入院費
  • 処方薬代
  • 通院のための交通費(公共交通機関)

対象外となる例

  • 美容目的の治療費
  • 健康診断のみ(治療を伴わない場合)
  • 自家用車のガソリン代

金額・計算方法

医療費控除額は次の計算式で求めます。

医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金などで補填された金額 − 基準額

基準額の整理

総所得金額等 基準額
200万円以上 10万円
200万円未満 総所得金額等 × 5%

控除できる上限額は200万円です。

具体例

例1:総所得400万円、医療費15万円の場合

  • 基準額:10万円
  • 控除対象:15万円 − 10万円 = 5万円

例2:総所得150万円、医療費12万円の場合

  • 基準額:150万円 × 5% = 7万5,000円
  • 控除対象:12万円 − 7万5,000円 = 4万5,000円

保険金を受け取った場合

  • 医療費20万円
  • 保険金5万円受取
  • 差額15万円から基準額を引いて計算

保険金などで補填された分は差し引いて計算します。

注意点

  • 「支払った年」が基準であり、請求書発行日ではない
  • 家族分を合算できる
  • 会社員でも確定申告が必要
  • セルフメディケーション税制との選択制

セルフメディケーション税制との違い

  • 一定の市販薬購入額が対象
  • 医療費控除との併用不可

よくある質問

Q1. 10万円以下でも控除されることはある?

総所得が200万円未満の場合は「所得の5%」が基準となるため、10万円未満でも対象になる場合があります。

Q2. 子どもの医療費は合算できる?

生計を一にしている家族の医療費は合算可能です。

Q3. 医療費控除は税金がそのまま戻る制度?

医療費控除は「所得控除」です。控除額に税率を掛けた分が税負担軽減につながります。

まとめ

医療費控除の対象は、原則「10万円」または「所得の5%」を超えた部分です。対象期間は1年間で、生計を一にする家族の医療費を合算できます。保険金などで補填された金額は差し引いて計算します。

医療費が家計に与える影響を整理する際は、公的制度とあわせて確認することが前提になります。


制度全体を整理したい場合は
医療費が家計に与える影響整理

あわせて確認しておきたい論点
高額療養費制度と医療保険の役割整理

判断まで進めたい場合は
保険見直しの判断軸

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