医療費控除はいくらから対象か
結論|医療費控除は「10万円」または「所得の5%」を超えた分が対象
医療費控除は、原則として1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合に、その超えた部分が所得控除の対象になります。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「所得の5%」を超えた部分が対象となります。
つまり基準は次の通りです。
- 総所得200万円以上 → 10万円超
- 総所得200万円未満 → 所得の5%超
制度の条件説明
対象となる人
- 1年間に一定額以上の医療費を支払った人
- 自分または生計を一にする家族の医療費を支払った人
- 確定申告を行う人
対象となる期間
- 毎年1月1日〜12月31日までに支払った医療費
対象となる医療費
- 病院での診察・治療費
- 入院費
- 処方薬代
- 通院のための交通費(公共交通機関)
対象外となる例
- 美容目的の治療費
- 健康診断のみ(治療を伴わない場合)
- 自家用車のガソリン代
金額・計算方法
医療費控除額は次の計算式で求めます。
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金などで補填された金額 − 基準額
基準額の整理
| 総所得金額等 | 基準額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等 × 5% |
控除できる上限額は200万円です。
具体例
例1:総所得400万円、医療費15万円の場合
- 基準額:10万円
- 控除対象:15万円 − 10万円 = 5万円
例2:総所得150万円、医療費12万円の場合
- 基準額:150万円 × 5% = 7万5,000円
- 控除対象:12万円 − 7万5,000円 = 4万5,000円
保険金を受け取った場合
- 医療費20万円
- 保険金5万円受取
- 差額15万円から基準額を引いて計算
保険金などで補填された分は差し引いて計算します。
注意点
- 「支払った年」が基準であり、請求書発行日ではない
- 家族分を合算できる
- 会社員でも確定申告が必要
- セルフメディケーション税制との選択制
セルフメディケーション税制との違い
- 一定の市販薬購入額が対象
- 医療費控除との併用不可
よくある質問
Q1. 10万円以下でも控除されることはある?
総所得が200万円未満の場合は「所得の5%」が基準となるため、10万円未満でも対象になる場合があります。
Q2. 子どもの医療費は合算できる?
生計を一にしている家族の医療費は合算可能です。
Q3. 医療費控除は税金がそのまま戻る制度?
医療費控除は「所得控除」です。控除額に税率を掛けた分が税負担軽減につながります。
まとめ
医療費控除の対象は、原則「10万円」または「所得の5%」を超えた部分です。対象期間は1年間で、生計を一にする家族の医療費を合算できます。保険金などで補填された金額は差し引いて計算します。
医療費が家計に与える影響を整理する際は、公的制度とあわせて確認することが前提になります。
制度全体を整理したい場合は
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あわせて確認しておきたい論点
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判断まで進めたい場合は
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